司法書士の小山です。表記のような質問を受けることがあります。理由は色々ですが、その一つとして、再婚した場合に、再婚相手から、元の妻との間の子に相続放棄をしてもらいたいというものがあります。
相続放棄は、相続が発生してからの手続きなので、生前にすることはできません。
では、上記のような方は、どうしたら良いのでしょうか?
対策としては、遺言を書くということが考えられます。遺言で相続放棄をさせることは出来ませんが、先妻の子供に財産を全く相続させない遺言を書くことはできます。
但し、相続人には遺留分(一定の相続人のために,相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。)がありますので、完全に相続財産を相続させないということはできないのです。
ただ、この遺留分は,相続の開始前(被相続人の生存中)に,家庭裁判所の許可を得て,あらかじめ遺留分を放棄することができます。
これを利用して、遺言である相続人に相続をさせず、且つその相続人が遺留分の放棄を家庭裁判所に申立し、許可を得れば、相続放棄したのと同等の効力があることになります。
ただ、実際は、その相続人がそれなりに生前に財産をもらっている等の理由がないと、遺留分を放棄するというのは考えにくいですし、許可が下りない可能性もあります。
とにかく、生前に相続放棄をすることはできませんが、遺言等対策は多少はあるということです。
ということで、相続放棄以外にも遺言等相続全般の相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談くださいませ。