皆様こんにちは、司法書士の小山です。
さて、表題のとおり、よくある質問のお話です。
「内縁関係にあった夫が死亡したのですが、内縁の夫に生前から債務があり、色々調べていたら相続放棄の手続きがあるということを知りました。内縁の妻も相続放棄出来るのでしょうか?」
という質問がよくあります。
結論は、内縁の妻は相続人ではないので、相続放棄する事は出来ません。相続人でないので、内縁の夫の債務を相続することはありませんので、債務を請求されるという事もないことになります。
以上です。相続放棄、その他相続に関することでしたら、お気軽にご相談ください。