皆様こんにちは、司法書士の小山です。
さて、表題のとおり、よくある質問のお話です。
「相続放棄時に把握している債務しか放棄できないのか?相続放棄すれば相続放棄後に請求された債務についても支払わなくても良いのか?」
という質問がよくあります。
未だにわからない被相続人の債務について、将来請求されたら困るという心配からこのような質問があるのでしょう。
相続放棄の効果は、「はじめから相続人でなかったものとみなされる」と民法で規定されています。
相続放棄とは、相続開始によって生じた効果を、全面的・確定的に消滅させる行為です。
ですから、相続人は、相続財産を取得しなかったことになります。つまり、債務があった場合でも、相続開始時に把握しているかどうかにかかわらず、取得しなかったことになるので、債務の支払いをする必要はありません。
やはり、債務を請求されたらどうしようというのが、一般的な気持ちだと思います。
すこしでも、不安なことを解消できるようお手伝いできればと思います。
相続放棄、その他相続に関することでしたら、お気軽にご相談ください。