これは短縮 URL です。

「相続放棄」専門!安心の受理率100%!

 
文字サイズ変更標準
menu
相続放棄と葬儀費用

相続放棄と葬儀費用

葬儀費用を、相続財産から支出すると相続財産を使ったことになるから、相続放棄できなくなると思われている方が、いらっしゃいます。

この点について裁判所は

葬儀費用の支出について、社会的儀礼として必要が高く、その時期の予測は困難であり、必ず相当額の支出を伴うものであるから、相続財産を被相続人の葬儀費用に充てても、社会的見地から不当とはいえない

として相続財産の処分には当たらないと考え、相続放棄を認めています。

ただし、社会的に見て不相当に高い葬儀をした場合は、相続放棄できなくなる可能性が高くなりますので、ご注意ください。

このほかにも、相続放棄をするにあたってご不明な点や心配な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
相談は無料で承ります。

 
分割払OK
 

相続放棄の豆知識

土日祝日は、メールでお問い合わせお願いします

zoomでカンタン オンライン相談

電話でのお問い合わせ

03-6276-2920

土日祝日は、メールでお問い合わせお願いします

最新情報

  1. 2025年8月8日

    事務所名称変更のお知らせ(2025.08.08)

  2. 2023年1月4日

    事務所名称の変更及び移転のお知らせ

  3. 2022年9月9日

    受任していただいてからは、連絡もきちんとしてくださり、不安になることもありませんでした。

  4. 2022年9月9日

    大変丁寧なご対応頂き満足しております。

  5. 2022年7月13日

    実際に事務所に出向かずにメールや電話のやりとりのみで依頼できた

 

更新情報一覧はこちら

よくあるご質問

よくあるご質問

当相談室の解決事例

当相談室の解決事例

相続放棄の基礎知識

相続放棄の基礎知識

相続放棄の応用知識

相続放棄の応用知識

相続放棄用語集

相続放棄用語集

相続放棄の豆知識

相続放棄の豆知識

運営情報

小山毅司法書士事務所

公式HPはこちら

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-54-2
ナリオカビル2階
TEL : 03-6276-2920
FAX : 03-5304-1682

ページ上部へ戻る