被相続人(亡くなられた方の)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
4. 被相続人が死亡してから3カ月が経過していますが、相談にのってもらえますか?
2. 生前に相続放棄できますか?
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2023年1月4日
2022年9月9日
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