表記のケースの質問を受けることが多いです。その中でも基本的なことですが、よくある質問を今日は書きたいと思います。
Q1、離婚した夫が死亡したのですが、元夫には生前借金がありました。私(妻)に借金の請求がくることはありますか?
A:離婚した時点で姻族関係が終了するので、借金の催促は来ません。ですから、相続放棄する必要はありません。連帯保証人になっていたら、支払い義務があります。
Q2、離婚した夫の借金返済の督促が子供に請求されたら払わなくてはいけないのですか?
A:離婚しても、親子関係は解消されません。ですから、元夫の子供は、元夫が死亡すれば、相続人となり、借金を支払うことになります。借金を相続したくないのであれば、相続放棄の申立をしなければなりません。
以上が離婚した夫の債務で相続放棄するケースでよくある質問です。参考にして頂ければ幸いです。