皆様、こんにちは。司法書士の小山です。
さて、今日は、相続放棄申述書の添付書類のお話です。
原則として、相続人の現在の戸籍謄本及び亡くなられた方の除籍謄本及び住民票の除票(又は戸籍の附票)が必要になります。
第二順位や第三順位の相続人が相続放棄する場合は少し添付する戸籍等の書類が増えます。
ほとんどの家庭裁判所でこの取扱いで行われていますが、先日、某家庭裁判所で、追加の戸籍の提出を求められました。
添付書類は、裁判官から求められれば、添付せざるを得ないので、追完して提出しました。
かなり厳格な取扱いなのだなあと思っいましたが、その後の、照会書の内容も、他の家庭裁判所に比べると、質問が細かかったです。
結局、無事に相続放棄が受理されましたが、裁判所から、追加で、戸籍謄本を要求されたのが、初めてだったので、すこしびっくりしました。
(相続登記の添付書類では、要求されないものだったので余計に)
でも、裁判官には、逆らええませんので(笑)・・・。
一般の人が、今回のような照会書にきちんと回答できるかなと思いました。なので、やはり、照会書の書き方のアドバイスがしっかりできる専門家に相続放棄を依頼した方が安心かと思います。
以上、家庭裁判所によって、多少取り扱いが異なる場合があるというお話でした。
相続放棄の相談は、何時でも受け付けておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
新宿南口 小山毅司法書士事務所
司法書士 小山毅