共同相続人の誰かに(例えば長男に)相続財産をまとめて相続させるために、遺産分割協議書にその他の共同相続人は財産を取得しないような内容の遺産分割協議書を作成することがあります。
しかし、遺産分割協議書で借金などの債務も全て共同相続人の内の一人が相続するとして、その他の相続人は何も相続しない旨の遺産分割協議書を作成したとしても、それはあくまで共同相続人間で決めたことであり、債権者に対しては、効力を生じません。債権者の承諾を得る必要があります。承諾を得ていない場合は、遺産分割終了後に債権者より借金の返済を請求されたような場合は、債権者に対して、遺産分割協議した内容を主張することはできません。
つまり、プラスの財産は何も貰っていないのに借金だけ負担する可能性もあるということです。
ですので、借金などの負債がある場合に事実上の相続放棄の方法で遺産分割協議終了後に債権者より請求されないようにするためには、負債については財産を承継するものが全て相続することについて予め債権者の同意を得た上で遺産分割協議をする必要があります。
共同相続人の誰かに財産を全て相続させる場合で相続放棄が可能な時期なら、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしておいたほうが、後々負債を背負う心配がなく安全とも言えますので、上記のような場合でも、家庭裁判所に相続放棄の申立をしておいた方が、安心できるという考え方もありますので、参考にして頂ければ幸いです。