先日、下記の様な体験談をお客さまからお聞きしました。
「私の死んだ父親は借金しており、その総額は400万円ぐらいだったと思います。その父親がガンで亡くなり、悲しみと同時にもう借金で苦しむこともないのだとその時は思いました。父親の死後、しばらくはバタバタしましたが生活が落ち着いてきた頃、父親にお金を貸していた方から、そろそろ借金を返してほしいと言われました。私も母も父親の借金は父親が死んだことでチャラになると思いこんでいたので、「何言っているのだ、この人」と心の中で思いながら、父親が死んだことをきちんと説明しました。そしたら先方が「相続放棄の手続きをしましたか?」と言ってきたので、相続放棄はやっていないと答えたら、それなら、相続人である貴方達に支払う義務があると言われました。その方が帰った後、急いで知り合いの伝手を辿って専門家に相談したら、相続放棄せず一定期間すぎたら借金も含めて財産を相続したことになると教えてくれました。財産と言ったら普通はプラスのものだけを考えますけど、マイナスのものも財産となるとは知りませんでした。結局その人から父親が借りていたお金は私と母でしっかりと返しましたが、相続に関して、相続すべきか放棄すべきか弁護士さんなどの専門家に相談すべきだったと思います。」
このお話は、結局、相続放棄しなかったために、借金を背負うことになった事例ですが、債務も相続されるという点に注意してください。
相続財産は、プラスの財産ばかりに目が行きますが、マイナスの財産も相続するということを忘れると、大変なことになります。
わからない事があれば、まずは専門家にご相談ください。