これは短縮 URL です。

「相続放棄」専門!安心の受理率100%!

 
文字サイズ変更標準
menu
代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)

祖父が亡くなり、(祖父の子である父が既に他界)孫である私が相続人になるのでしょうか??という質問をうけることがあります。

これを代襲相続というのですが(詳しくはこちら)、祖父が死亡し、相続が開始した時点で、祖父の子である父が死亡している場合は、孫である方が相続人になります。

ですから、債務を相続してしまうということもあり得ます。

おじいちゃんの財産を相続するなんて、想像できなかったという声を聞きます。それが、債務を相続することになってしまったら、「なぜおじいちゃんの債務を払うの??」と納得できない方もいらっしゃると思いまが、民法で代襲相続という決まりがあるので、相続することになります。

上記のような場合に、債務が多い場合は、相続放棄をするという選択肢もありますので、とにかく、代襲相続ということもあるという事を知っておいて頂ければと思います。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に申し立てなければなりませんので、代襲相続に限らず、不明な点がありましたら、お気軽にご相談くださいませ。

zoomでカンタン オンライン相談

電話でのお問い合わせ

03-6276-2920

土日祝日は、メールでお問い合わせお願いします

最新情報

  1. 2025年8月8日

    事務所名称変更のお知らせ(2025.08.08)

  2. 2023年1月4日

    事務所名称の変更及び移転のお知らせ

  3. 2022年9月9日

    受任していただいてからは、連絡もきちんとしてくださり、不安になることもありませんでした。

  4. 2022年9月9日

    大変丁寧なご対応頂き満足しております。

  5. 2022年7月13日

    実際に事務所に出向かずにメールや電話のやりとりのみで依頼できた

 

更新情報一覧はこちら

よくあるご質問

よくあるご質問

当相談室の解決事例

当相談室の解決事例

基礎

相続放棄の基礎知識

応用

相続放棄の応用知識

相続放棄用語集

相続放棄用語集

相続放棄の豆知識

相続放棄の豆知識

運営情報

小山毅司法書士事務所

公式HPはこちら

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-54-2
ナリオカビル2階
TEL : 03-6276-2920
FAX : 03-5304-1682

ページ上部へ戻る