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代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)

祖父が亡くなり、(祖父の子である父が既に他界)孫である私が相続人になるのでしょうか??という質問をうけることがあります。

これを代襲相続というのですが(詳しくはこちら)、祖父が死亡し、相続が開始した時点で、祖父の子である父が死亡している場合は、孫である方が相続人になります。

ですから、債務を相続してしまうということもあり得ます。

おじいちゃんの財産を相続するなんて、想像できなかったという声を聞きます。それが、債務を相続することになってしまったら、「なぜおじいちゃんの債務を払うの??」と納得できない方もいらっしゃると思いまが、民法で代襲相続という決まりがあるので、相続することになります。

上記のような場合に、債務が多い場合は、相続放棄をするという選択肢もありますので、とにかく、代襲相続ということもあるという事を知っておいて頂ければと思います。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に申し立てなければなりませんので、代襲相続に限らず、不明な点がありましたら、お気軽にご相談くださいませ。

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