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15. 両親が離婚し、その後母と海外で生活していた子(未成年)に、親族から父が死亡し、債務があると連絡があった事例海外に居住している方も対応可能(オーストラリア居住 K様)
  • 2017.10.4

夫と離婚し、子供と一緒にその後オーストラリアで生活していたのですが、夫の親族から、突然、夫の死亡と借金があると連絡がありました。色々調べ相続放棄した方が良いことがわかりましたが、死亡から3か月経過していたし、海外に住んでいたので、どうすれば良いか全くわからないとうことで相談を受けました。

海外に住んでいても、弊所では対応可能であると伝え、相談を受けました。
裁判所にも、事前に相談し、問題ないことを確認しました。EMS郵便と電話を使い手続きを進めました。
死亡の時から3カ月経過していることについては、死亡の連絡があった時点から、3カ月以内に相続放棄をすることは可能であるので、そこから3カ月以内でしたので、相続放棄の申立が出来るという判断をしました。
相続放棄申述書を提出した後に、照会が裁判所からあるのですが、これも、国内より郵便が届くのに時間がかかりますが、裁判所はそれも考慮して、回答の期限を設定してくれます。ですから、海外に住んでいるからと言って心配はありません。ただし、事前に裁判所へ相談した方が良いので、やはり、専門家に依頼した方が良いと思います。
その後、相続放棄が無事に受理されました。

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